三丘同窓会

三丘同窓会会則

第1章 総  則

第1条(名 称)
本会は三丘同窓会と称し、大阪府立堺中学校及び大阪府立三国丘高等学校(以下、母校という)の出身者並びに関係者で構成し、本部事務所を母校内におく。

第2条(目 的)
本会は会員相互の交流と親睦をはかると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事 業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)年次総会の開催
(2)会報及び会員名簿の発行
(3)その他目的達成に必要な事業

第2章 会  員

第4条(会 員)
本会を構成する会員は次の通りとする。
(1)正 会 員 母校卒業生(堺中学校4年修了者を含む)並びに母校に一時在籍した者で同期会が推薦した者
(2)特別会員 母校現在の職員並びに旧職員

第5条(会員組織)
正会員は卒業期毎に同期会を組織するほか、定時制課程出身の正会員をもって定時制部会を組織する。また、必要に応じて地域または職域単位に支部を設ける。
これら各組織は、本部と緊密な連絡のもとに相互に協力して本会の目的達成に努める。

第3章 役  員

第6条(役員の定数及び選出方法)
本会に次の役員をおく。
(1)会  長 1 名:正会員中より幹事会において選出する。
(2)副 会 長 若干名:正会員中より幹事会の承認をえて会長が委嘱する。
(3)幹 事 長 1 名:副会長に準ずる。
(4)副幹事長 若干名:正会員中より会長が委嘱する。
(5)総務幹事 1 名:校内幹事中より会長が委嘱する。
(6)常任幹事 若干名:副幹事長に準ずる。
(7)学年幹事 若干名:各卒業期の正会員中より同期会の推薦にもとづき会長が委嘱する。
(8)校内幹事 若干名:特別会員中より会長が委嘱する。
(9)監  事 2 名:会長に準ずる。
2.学年幹事は、原則として各期3~4名とする。なお、同期会から推薦がない場合、会長は役員会の承認をえて委嘱することができる。

第7条(役員の任務)
役員の任務は、それぞれ次の通りとする。
(1)会  長 本会を代表し、会務を総理する。
(2)副 会 長 会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)幹 事 長 会長の意を受けて会務を掌理する。
(4)副幹事長 会務を分担して幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はその職務を代行する。
(5)総務幹事 正副幹事長に協力して会務の実行、推進にあたる。
(6)常任幹事 役員会の構成員として会務の実行、推進にあたる。
(7)学年幹事 各卒業期を代表して本会の意思決定に参画すると共に諸事業の推進にあたる。
(8)校内幹事 総務幹事に協力して会務の実行にあたる。
(9)監  事 本会の会計および会務執行の監査にあたる。

第8条(役員の任期)
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により就任した役員の任期は、他の在任役員の残任期間とする。

第9条(特別役員)
本会に次の特別役員をおき、必要に応じて本会の運営について助言と協力をいただく。
(1)顧 問 母校現在の校長及び准校長を推す。
(2)参 与 母校現在の教頭及び事務部長を推す。
2.前項のほか、必要に応じて相談役をおくことができる。相談役は、永年にわたり役員として本会の発展に尽力し功績顕著な方で、幹事会の推挙にもとづいて会長が委嘱するものとし、任期は役員に準じる。

第4章 会  議

第10条(総 会)
総会は、会員相互の交流・親睦を目的に全会員で構成し、毎年度1回、会長が招集する。
総会には、会務の重要事項を報告しなければならない。

第11条(幹事会)
幹事会は、本会の意思決定機関で第6条に掲げる全役員で構成し、定例会は毎年度2回、春秋に会長が招集する。
2.役員会が開催を決議したとき、または構成員の5分の1以上から開催の要請があったときは臨時会を招集する。
3.幹事会の議長は会長が務め、議決は特段の定 めがある場合を除いて出席者の過半数によるも のとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

第12条(役員会)
役員会は、本会の執行機関で正副会長、正副幹事長、総務幹事及び常任幹事で構成し、必要に応じて会長が招集する。

第13条(校内幹事会)
校内幹事会は、母校内における会務の実行、推進を目的に全校内幹事で構成し、必要に応じて総務幹事が招集する。

第5章 事務局及び委員会

第14条(事務局)
本会の諸事務を処理するため幹事長の下に事務局を設ける。
事務局は、常勤の職員及び非常勤の協力員で構成し、必要に応じて事務局長をおく。

第15条(専門委員会)
本会の諸事業を推進するため必要に応じて専門委員会を設ける。専門委員会の構成その他詳細は別に定める。

第6章 会  計

第16条(収 入)
本会の経費は入会金、年会費、寄付金及びその他の収入をもってまかなう。
2.入会金及び年会費の額、納付方法等は幹事会が定めるものとし、正会員は所定の入会金及び 年会費を納めなければならない。

第17条(会計の区分)
本会は、経常の収支を経理する経常会計のほか、必要に応じて幹事会の議決により特定の収支を経理する特別会計を設ける。

第18条(予 算)
経常会計は予算にもとづいて執行するものとし、幹事長は年度初めに経常会計の予算案を作成し、役員会の議をへて幹事会に提案し、承認をえなければならない。

第19条(決 算)
幹事長は、年度末に各会計の収支を決算し、監事の監査を受けた後、役員会及び幹事会に報告して承認を求めなければならない。

第20条(監 査)
監事は、年度末のほか必要に応じて臨時に各会計の監査を行い、監査結果を役員会及び幹事会に報告しなければならない。
2.監査報告に際して監事は、役員会及び幹事会に対して必要な勧告を行うことができる。

第21条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 補  則

第22条(規程及び内規)
この会則に定めがない事項またはこの会則を実施するために必要な事項については、役員会が 別に定める規程または内規による。

第23条(改 正)
この会則の改正は、幹事会において出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
第24条(付 則)
この会則は、昭和4年7月21日より実施する。

    
以  上

(昭和31年5月13日改正)
(昭和54年11月22日改正)
(平成9年4月26日改正)
(平成14年11月30日改正)
(平成19年4月21日改正)
(平成24年4月21日改正)